約款(過去サンプル)

〜令和3年7月3日改訂版〜

契約者(以下、「乙」という。)は、株式会社ウェイサス(以下、「甲」という。)よりFilecoinマイニングシステム (以下、「本システム」という。)を購入し、甲に対して本システムを用いたFilecoinマイニングの運用管理業務を委託するに際して、以下の内容を承諾の上、本契約の申し込みをなすものとします。 

【本システ厶の売買】 

第 1 条(売買) 

1. 甲は甲による本システムの運用管理を条件として、下記記載の本システムを乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 

2.本システムの販売価格および売買合計価格はウォレットの購入画面表記の価格とする。

3.機械の代金としては1台当たり10万円未満のものとなる。

第 2 条(支払い) 

1. 乙は第 1 条に定める売買合計価格の全額を日本円、BTC、USDTでの振り込み、または現金にて支払う。 

2. 本システムは受注生産のため、返金およびシステムの交換は原則できないものとする。 

第 3 条 (運用場所および設置、設定) 

1.甲は第2条に定める乙の支払いが完了の後、甲が定めた場所にて本システムの設置および設定を行う。 

2.本システムの設置場所は甲乙の事前協議にて合意した場合、設置場所を変更できるものとする。 

第 4 条(所有権の移転)

1.本システムの所有権は第2条に定める売買代金の支払いが完了した時点をもって甲から乙に移転する。ただし、運用期間終了又は契約解除その他の事由により甲による本システムの運用管理が終了する場合、甲は乙と協議のうえ、 本システムを買取または処分することができるものとする。ただし、乙と連絡が取れないなど、乙との協議が困難な場合、乙は甲が本システムを任意に処分することができる。

2.契約期間3年満了時に双方協議の上①継続②買取③破棄から協議する。継続の場合は諸条件を満了期間3ヶ月前に告知するものとする。

第 5 条(不良補償) 

甲は契約締結の日から3年間の期間中に本システムの不具合等の契約不適合を発見した場合は、速やかに本システムの部品交換、代品の交換、補修に応じるものとし、代金減額請求、及び損害賠償請求には応じないものとする。また、期間経過後に発見された本システムの契約不適合責任については、一切の責任を負わないものとする。なお、期間経過後の不具合については、有償にての部品交換、補修には応じるものとする。また、同一部品が入手困難な場合は同等以上の性能の部品と交換するものとする。

【本システムの運用】 

第 6 条(目的) 

乙は甲から買い取った本システムを用いたFilecoinマイニングの運用および管理業務(以下、「本運用」という)を甲に委託し、甲はこれを受託する。

第 7 条(運用期間及び運用前準備期間) 

1.本運用期間は第2条第1項に定める本システムの売買代金の着金日から、第7条第2項に記載の準備期間の開始時期を決定し、準備期間の起算日から3年間(準備期間を含む)とする。

2.準備期間の開始時期は第2条1項に定める本システムの売買代金の着金日が月の1日から15日までの場合は15日を締め日として翌月1日を起算日とし、売買代金の着金日が月の16日から月の末日までの場合は末日を締めとして翌月15日を起算日とし、その起算日から4ヶ月が経過するまでを準備期間とし、準備期間内にマシン設置並びに初期設定を行う。

例① :2月10日に着金の場合…2月15日締め日、3月1日から稼働準備、6月末迄準備期間、7月1日から本稼働開始。準備期間開始日から3年後の2月末日迄を本運用期間とする。

例②:2月16日に着金の場合…2月28日締め日、3月15日から稼働準備、7月14日迄準備期間、7月15日から本稼働開始。準備期間開始日から3年後の3月14日迄を本運用期間とする。

第 8 条(業務内容) 

1.甲が受託するFilecoinマイニングの運用および管理業務の内容は下記のとおりとする。

① 本システムの保守、管理

② マイニングシステムのチューニング、設定

③ ウォレットの管理

2.甲は乙に対し、重要事項を含む全ての通知を乙が登録したメールアドレス宛へのメールにて行う。その為、乙は甲のメール(@waysas.co.jp / @japanipfs.com)を受信できる環境を整えておくものとし、またメールアドレスの変更があった場合は速やかに甲に通知することとする。甲は乙から指定されたメールアドレスに送信した時点で通知を完了したものとし、乙が通知を怠ったことにより受ける損害について甲は一切責任を負わない。

第 9 条(業務委託報酬) 

1.乙は甲に対し、マイニングされたFilecoinの30%に相当する業務委託報酬をFilecoinで支払うものとする。ただし、第7条2項記載の準備期間は対象ではない。

2.前項の業務委託報酬は乙のマシンで採掘されたFilecoinから支払うものとし、甲は乙に対し、乙のマシンで採掘されたFilecoinから業務委託報酬を差し引いた残額を支払う。

3.Filecoinマイニングに必要な担保Filecoin(1TiBあたり10Filecoin)は甲が事前に立て替えるものとする。その立て替えたFilecoinは第7条2で定めた準備期間が終了後、3カ月間(5カ月目~7カ月目)の期間で得られるマイニング報酬の全てを差替えに充当するものとする。ただし、その期間内に担保Filecoinの差替えが完了しなかった場合、立て替えたFilecoinの全数に達するまでマイニング報酬の一部をそれに充当するものとする。これにより当然に運用終了時に本システムに残存する担保Filecoinの所有権は乙に帰属するものとする。

4.Filecoinマイニング報酬として乙が得たFilecoinは本システムのルールに則り、分配、ロックアップが解除され、今後も本システムのルール変更に伴い、変更される可能性があるものとする。ルールが変更される場合は甲は乙に速やかに報告するものとする。契約締結時点でのFilecoinマイニングのルールとしてマイニングできたFilecoinの25%は Filecoinマイニング報酬として受け取れるが、残りの75%はロックアップが毎日1/180ずつ解除されていき、Filecoinマイニング報酬を受け取ってから、全てのロックアップが解除されるまで180日間を有する。

第 10 条(契約解除) 

甲乙の両方が合意した場合に限り運用期間満了前でも運用管理業務委託契約を解除することができるものとする。 

第 11 条(ウォレットの提供と権利の失効) 

1,甲はマイニングの運用から生まれる事業収益の報酬(Filecoin)を管理するウォレットを乙に提供するものとする。

2.第7条に定めた本運用期間終了後、180日間のロックアップ解除の期間を経て乙の報酬が全てウォレットの中で払い出されているものであるが、乙は甲がウォレットを管理する期限内にウォレット内の全ての報酬や預け入れたBTC・USDTを引き出すものとする。

3.甲が管理するウォレットの使用期限は、第7条に定めた本運用期間終了後、180日のロックアップ期間終了時から1年後とする。本運用期間が完了し、180日のロックアップ解除後、甲は乙が登録したメールアドレスに報酬として受け取っているFilecoinを移動するよう通知するものとし、その後移動がされていない場合は定期的に通知するものとするが、期間内に移動が行われなかった場合、乙の報酬を受け取る権利は失効するものとし、乙はこれを了承し、異議を述べないものとする。


例:契約期間である3年を1月末で終えた場合、その後、180日間のロックアップの解除の期間がある(約7月末まで)。そこから1年間の間に、登録されているメールアドレスにFILの移動についての通知と警告を送るものとする。この場合、権利が失効するのは翌年7月末となる。

第 12 条(機密の保持) 

1.甲および乙は、取引関係を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の機密を、第三者に漏洩してはならず、相手方の書面による承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。 

2.甲又は乙が、前項の機密保持義務に違反し、相手方に損害が発生した場合、違反者は相手方に生じた一切の損害を賠償しなければならない。

第 13 条(権利義務の讓渡禁止) 

甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に譲渡しまたは担保に供することができないものとする。

第 14 条(損害賠償) 

甲または乙が、本契約に違反して、または本運用にあたり、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償する責任を負う。

第 15 条(その他特記事項) 

1.地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、政府、地方公共団体の命令規制、法令の改正 など当事者の責めに帰すことのできない事情(以下、「不可抗力」という。)により本契約の全部または 一部が履行不能または履行遅滞となった場合、甲は一切の責任を負わない。

2.以下に起因する不具合による本運用の稼働停止については、甲は一切の責任を負わないものとする。 

 ①プロバイダーやネット回線などのトラブル発生による一時的なインターネットの不通 

 ②端末のプログラム上のエラーによる、一時的な動作不良

 ③メンテナンスの為の一時的なシステムの停止

3.甲は不可抗力が発生し、業務力遂行不能または履行遅滞になるおそれがある場合には直ちに乙に書面をもって通知するものとする。  

4.本システムの売買および本運用はすべて日本の法令を遵守して行い、訴訟または調停などの必要が生じた場合もそれに従うものとする。 

5.本契約に定めのない事項については甲乙ともに誠意を持って協議し、対応する。

第 16条(契約内容の変更)

1.甲は、甲の判断に基づき、本約款を変更することがある。

2.本約款の変更は、変更後の約款が甲のウェブサイトまたは管理運営するアプリ上に掲載されたうえで、当該変更後の約款の改定日が到来したことをもって有効となる。当該変更に異議がある場合、乙は変更後の約款の有効日から1週間以内に甲に対して異議申立てを行うものとする。有効日から1週間が経過しても甲に異議申立てを行わなかった場合、乙は1週間の経過をもって変更後の約款内容に対して同意したものとみなす。

3.変更後の約款の有効日から1週間以内に乙により前項の約款変更に対する異議申立てが甲に対してなされた場合、甲乙協議のうえ、解決を図るものとする。

以上

【2021年7月3日改定(発行日)】

〜令和3年5月5日改訂版〜

契約者(以下、「乙」という。)は、株式会社ウェイサス(以下、「甲」という。)よりFilecoinマイニングシステム (以下、「本システム」という。)を購入し、甲に対して本システムを用いたFilecoinマイニングの運用管理業務を委託するに際して、以下の内容を承諾の上、本契約の申し込みをなすものとします。

【本システ厶の売買】

第 1 条(売買)

1.甲は甲による本システムの運用管理を条件として、下記記載の本システムを乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。

2.本システムの販売価格および売買合計価格は下記記載のとおりとする。

〜購入されるパッケージ名、価格を記載〜

第 2 条(支払い) 

1. 乙は第 1 条に定める売買合計価格の全額を日本円、BTC、USDTでの振り込み、または現金にて支払う。 

2. 本システムは受注生産のため、返金およびシステムの交換は原則できないものとする。 

第 3 条 (運用場所および設置、設定) 

1.甲は第2条に定める乙の支払いが完了の後、甲が定めた場所にて本システムの設置および設定を行う。 

2.本システムの設置場所は甲乙の事前協議にて合意した場合、設置場所を変更できるものとする。 

第 4 条(所有権の移転)

1.本システムの所有権は第2条に定める売買代金の支払いが完了した時点をもって甲から乙に移転する。ただし、運用期間終了又は契約解除その他の事由により甲による本システムの運用管理が終了する場合、甲は乙と協議のうえ、 本システムを買取または処分することができるものとする。ただし、乙と連絡が取れないなど、乙との協議が困難な場合、甲が本システムを任意に処分することができる。

2.契約期間3年満了時に双方協議の上①継続②買取③破棄から協議する。継続の場合は諸条件を満了期間3ヶ月前に告知するものとする。

第 5 条(不良補償) 

甲は契約締結の日から3年間の期間中に本システムの不具合等の契約不適合を発見した場合は、速やかに本システムの部品交換、代品の交換、補修に応じるものとし、代金減額請求、及び損害賠償請求には応じないものとする。また、期間経過後に発見された本システムの契約不適合責任については、一切の責任を負わないものとする。なお、期間経過後の不具合については、有償にての部品交換、補修には応じるものとする。また、同一部品が入手困難な場合は同等以上の性能の部品と交換するものとする。

【本システムの運用】 

第 6 条(目的) 

乙は甲から買い取った本システムを用いたFilecoinマイニングの運用および管理業務(以下、「本運用」という)を甲に委託し、甲はこれを受託する。

第 7 条(運用期間及び運用前準備期間) 

1.本運用期間は第2条第1項に定める本システムの売買代金の着金日から、第7条第2項に記載の準備期間の開始時期を決定し、準備期間の起算日から3年間(準備期間を含む)とする。

2.準備期間の開始時期は第2条1項に定める本システムの売買代金の着金日が月の1日から15日までの場合は15日を締め日として翌月1日を起算日とし、売買代金の着金日が月の16日から月の末日までの場合は末日を締めとして翌月15日を起算日とし、その起算日から4ヶ月が経過するまでを準備期間とし、準備期間内にマシン設置並びに初期設定を行う。

例① :2月10日に着金の場合…2月15日締め日、3月1日から稼働準備、6月末迄準備期間、7月1日から本稼働開始。準備期間開始日から3年後の2月末日迄を本運用期間とする。

例②:2月16日に着金の場合…2月28日締め日、3月15日から稼働準備、7月14日迄準備期間、7月15日から本稼働開始。準備期間開始日から3年後の3月14日迄を本運用期間とする。

第 8 条(業務内容) 

甲が受託するFilecoinマイニングの運用および管理業務の内容は下記のとおりとする。

① 本システムの保守、管理
② マイニングシステムのチューニング、設定
③ ウォレットの管理

第 9 条(業務委託報酬) 

1.乙は甲に対し、マイニングされたFilecoinの30%に相当する業務委託報酬をFilecoinで支払うものとする。ただし、第7条2項記載の準備期間は対象ではない。

2.前項の業務委託報酬は乙のマシンで採掘されたFilecoinから支払うものとし、甲は乙に対し、乙のマシンで採掘されたFilecoinから業務委託報酬を差し引いた残額を支払う。

3.Filecoinマイニングに必要な担保Filecoin(1TiBあたり10Filecoin)は甲が事前に立て替えるものとする。その立て替えたFilecoinは第7条2で定めた準備期間が終了後、3カ月間(5カ月目~7カ月目)の期間で得られるマイニング報酬の全てを差替えに充当するものとする。ただし、その期間内に担保Filecoinの差替えが完了しなかった場合、立て替えたFilecoinの全数に達するまでマイニング報酬の一部をそれに充当するものとする。これにより当然に運用終了時に本システムに残存する担保Filecoinの所有権は乙に帰属するものとする。

4.Filecoinマイニング報酬として乙が得たFilecoinは本システムのルールに則り、分配、ロックアップが解除され、今後も本システムのルール変更に伴い、変更される可能性があるものとする。ルールが変更される場合は甲は乙に速やかに報告するものとする。契約締結時点でのFilecoinマイニングのルールとしてマイニングできたFilecoinの25%は Filecoinマイニング報酬として受け取れるが、残りの75%はロックアップが毎日1/180ずつ解除されていき、Filecoinマイニング報酬を受け取ってから、全てのロックアップが解除されるまで180日間を有する。

第 10 条(契約解除) 

甲乙の両方が合意した場合に限り運用期間満了前でも運用管理業務委託契約を解除することができるものとする。 

第 11 条(機密の保持) 

1.甲および乙は、取引関係を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の機密を、第三者に漏洩してはならず、相手方の書面による承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。 

2.甲又は乙が、前項の機密保持義務に違反し、相手方に損害が発生した場合、違反者は相手方に生じた一切の損害を賠償しなければならない。

第 12 条(権利義務の讓渡禁止) 

甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に譲渡しまたは担保に供することができないものとする。

第 13 条(損害賠償) 

甲または乙が、本契約に違反して、または本運用にあたり、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償する責任を負う。

第 14 条(その他特記事項) 

1.地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、政府、地方公共団体の命令規制、法令の改正 など当事者の責めに帰すことのできない事情(以下、「不可抗力」という。)により本契約の全部または 一部が履行不能または履行遅滞となった場合、甲は一切の責任を負わない。

2.以下に起因する不具合による本運用の稼働停止については、甲は一切の責任を負わないものとする。 

①プロバイダーやネット回線などのトラブル発生による一時的なインターネットの不通
②端末のプログラム上のエラーによる、一時的な動作不良
③メンテナンスの為の一時的なシステムの停止

3.甲は不可抗力が発生し、業務力遂行不能または履行遅滞になるおそれがある場合には直ちに乙に書面をもって通知するものとする。  

4.本システムの売買および本運用はすべて日本の法令を遵守して行い、訴訟または調停などの必要が生じた場合もそれに従うものとする。 

5.本契約に定めのない事項については甲乙ともに誠意を持って協議し、対応する。

第 15 条(契約内容の変更)

1. 甲は、甲の判断に基づき、本約款を変更することがある。

2. 本約款の変更は、変更後の約款が甲のウェブサイトまたは管理運営するアプリ上に掲載されたうえで、当該変更後の約款の改定日が到来したことをもって有効となる。当該変更に異議がある場合、乙は変更後の約款の有効日から1週間以内に甲に対して異議申立てを行うものとする。有効日から1週間が経過しても甲に異議申立てを行わなかった場合、乙は1週間の経過をもって変更後の約款内容に対して同意したものとみなす。

3. 変更後の約款の有効日から1週間以内に乙により前項の約款変更に対する異議申立てが甲に対してなされた場合、甲乙協議のうえ、解決を図るものとする。

以上

附則 (実施期日)この約款は、令和3 年5月 5日から実施します。